2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
次に、地籍調査事業に係る予算の確保と対象範囲の拡充についてお聞きしたいというふうに思います。 地籍調査の実施主体は主に市町村となっていると思いますけれども、その市町村が地籍調査を実施するに当たって、その経費においては、国が二分の一、そして都道府県、市町村が四分の一ずつの負担ということになっております。
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡し相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっていることが全体の三分の二を、所有権の登記名義人の住所が変更されているが登記記録に反映されていないことが全体の三分の一をそれぞれ占めており、この二つが所有者不明土地の発生原因のほぼ
そのため、一定の地区内の土地について所有者の把握を行う地図作成事業あるいは地籍調査事業における結果から、日本全国における所有者不明土地の規模を把握しておりまして、総面積については正確に把握することができない、できていないところでございます。 もっとも、平成二十九年十二月に公表された民間の所有者不明土地問題研究会の最終報告では、全国の所有者不明の土地面積についての推計が行われております。
また、平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によれば、不動産登記簿により所有者又はその所在が判明しなかった土地は約二二・二%でございましたが、最終的に所有者又はその所在が判明しなかった土地は約〇・四四%という数字が出ております。
ほったらかしてある土地ということで、所有者不明土地は、我々は、不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない土地、あるいは所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを所有者不明土地というふうに定義しておりますが、これがどうしてこういう事態になっているかと申しますと、平成二十九年に地方公共団体が実施した、地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっている、いわゆる相続登記の未了、これが全体の約三分の二でございます。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
今ほど会計検査院から説明がありましたように、市町村等が実施している地籍調査事業において作成された地籍図等について遅滞なく認証請求が行われるよう、国土交通省に対して改善の処置の要求があったところでございます。
会計検査院は、本年十月に、会計検査院法第三十六条の規定により、国土交通大臣に対して、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等について改善の処置を要求いたしました。
この体制整備に関しましては、令和二年度予算案においても必要な予算の計上がされておるところでありまして、法務省といたしましては、今後も必要な体制整備を図ることで地籍調査事業の推進に協力してまいりたいと考えております。
地籍調査事業の成果であります地籍図等は、法務局に送付されまして、登記所備付け地図として備え付けられ、不動産登記と相まって土地の権利関係を明確にするなど、重要な社会インフラとなるものであります。 そのため、法務局は、地籍調査の積極的な推進に資するため、地方公共団体の実施する地籍調査事業に対して様々な協力を行ってまいりました。
十カ年計画に基づいて実施する地籍調査事業の経費は、国二分の一、都道府県四分の一となり、残りの四分の一が市町村の負担となっています。都道府県及び市町村の負担額の八割について特別交付税で措置がとられるため、市町村の実質負担は二十分の一となります。
第六次十カ年計画の九年目となる平成三十年度末時点におきましては、地籍調査事業量の実績は八千八百四十四キロ平米でございまして、進捗率は五二%となっております。
他方で、それ以外の地域については、国土調査法に基づいて市町村等が実施する地籍調査事業により地図を作成することとされております。 法務省といたしましては、今後とも、関係機関と連携しながら、法務局が主体的に行う登記所備付け地図の整備作業を着実に進めていくとともに、市町村等が実施する地籍調査事業に対しても積極的に協力して、登記所備付け地図の整備を着実に推進してまいりたいと考えております。
このノウハウは地籍調査事業にも生かせないのか、お伺いいたします。
○行田邦子君 特に東日本大震災以降、市町村において地籍調査の必要性ということが認識が高まっているというふうに聞いていますし、そしてまた、地籍調査事業の予算に対しても、市町村からの需要というのも非常に高まっているという中で、限られた予算の中でなかなか再調査に充てられないという状況かと思います。
○深山政府参考人 今委員からお話がありました、登記所備えつけ地図の作成作業と国交省で行っている地籍調査事業のそれぞれの関係についてまず御説明いたします。 登記所備えつけ地図の作成作業は、都市部の地図混乱地域など公図と現況が大きく異なる地域、これは、全国で調査の結果、六百六十平方キロ程度あるということが平成十五年当時にわかっておりますが、これを対象としています。
○深山政府参考人 確かに、さっきお話ししたとおり、登記所備えつけ地図の作成作業、法務省が行っているものと、御指摘のとおり、市区町村への補助金を国土交通省が出して国土交通省が行っている地籍調査事業とは対象地域のすみ分けはしておりますし、主体も違いますし、やり方も、法務局のものは国の直轄の形で予算を支出し、国土交通省の方は国交省の予算から補助金を出していくという形の事業です。
しかしながら、現状では、土地家屋調査士が地籍調査事業に関与した例は、全国では六、七件というふうにお聞きしております。 これは、従来、地籍図をやっておった測量士と土地家屋調査士、両方の資格を有するといったようなケースもあろうかと思いますが、私の地元の愛媛県では、この両者の共同作業が実はうまくいっておりまして、連携状態の結果で成果が出ておるという状況であります。
これは、国土の面積からすれば少ない面積ではございますが、地図整備につきましては、国土交通省におきましても地籍調査事業をやっておりますので、国土交通省と法務省でいわば役割分担をいたしまして、地籍調査事業がなかなか進まない都市部の地図混乱地域について、法務省において地図整備を進めるということで、計画を立てて、緊急性のあるところから地図作成をしている、こういう状況でございます。
もう半世紀にわたるこの地籍調査事業が続いているんですけど、果たしてこの進捗状況はどのような状況なのか、政務官、お聞かせいただけますでしょうか。
それは地籍調査事業が終わっていないからです、こういうことだったんですね。 私も、積極的にやるところが対象にならないというのはいかがなものかと思って、随分いろいろと調査をしてみたんですけれども、その当時補助事業を受けていた自治体というのは、比較的過疎の地域の、地籍調査が終わった基礎自治体だったんですよ。それも非常に数が少なかったんですね。
何点かそのときも、都市部における地籍調査事業の積極的推進であるとか、地方公共団体の実施体制の拡充であるとか、民間の専門技術者の活用であるとか、立ち会い手続の弾力化等、附帯決議がされているんですが、それに対してどのような対策を講じてきたのか、お答え願えますか。
また、今回の事例の一因となった可能性のある地籍調査事業事務取扱要領についても、内容について検討を行いまして、必要に応じて見直しを実施して、とにかくこれを徹底していくということを行ってまいりたいと考えております。
そういう中で、この問題解決は、やはり市町村などの国土調査をしっかりやらなきゃいけないということだと思っておりますが、この地籍調査事業、国土調査事業でありますけれども、これは一体いつから行っておるのでありますか。そしてまた、その進みぐあいといいますか、進捗状況はどうなんでしょうか。
ただ、これらの地域につきましても、昨今この重要性を御認識いただきまして、特に防災でございますとか都市再生でございますとか、そういった観点から、進捗率はまだ上がっておりませんけれども、新しく、着手と私どもは呼んでおりますけれども、この地籍調査事業に取り組もうということで体制を組んでいただいているところは順次ふえてきておるところでございます。
地籍調査事業でございますが、昭和二十六年に公布、施行されました国土調査法というのがございまして、これに基づいて営々とやっておるところでございまして、平成十七年度末の進捗率でございますが、面積ベースでございますけれども、四七%という状態になっております。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今委員の御指摘になられましたとおり、元々不動産登記法上の地図を備えるという規定になっておりますけれども、そこでの最大の供給源がこの地籍調査事業の成果であります地図になるわけであります。